小松島市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会議(第1日目)〔資料〕
また,連帯保証人 B を被告として訴訟を提起(平成30年12月定例会議 議案第91号 可決)したが,消滅時効援用により同人に対する債権が消滅し,連帯保証人 C は死亡してい ることから,これ以上の債権回収が困難であるため。
また,連帯保証人 B を被告として訴訟を提起(平成30年12月定例会議 議案第91号 可決)したが,消滅時効援用により同人に対する債権が消滅し,連帯保証人 C は死亡してい ることから,これ以上の債権回収が困難であるため。
連帯保証人Bさんにつきましては,特に反応がございませんで,連帯保証人Cさんにつきましては,本人が入院中ということだったので,奥さんが代理で連絡を取っているということでの電話がございました。
……………………… 放棄した債権の報告について 1 債権の名称 (昭和59年12月4日付け契約)住宅新築資金貸付金 2 主債務者 A 3 債権の件数及び額 住宅新築資金貸付金1件 和解金の支払いにより確定した違約金877,864円 4 放棄した事由 小松島市債権管理条例第14条第1項第1号及び第2号 (理由) 主債務者 A ,連帯保証人 B
また,債務者 A 及び 連帯保証人 B は,生活保護法の適用を受け,連帯保証人 C は,生活保護法の適用を受けているに準じる状態であり,資力の回復が困難であることから, これ以上の債権回収が困難であるため。
(1) 賃貸人 原告 (2) 賃借人 被告 (3) 保証人 B( 年 月 日死亡。甲4) C( 年 月 日死亡。甲5) (4) 賃貸借物件 徳島県小松島市 団地 号 (実際の地番は だが,原告の管理番地が となっている。)
◎ 池渕委員 聞きたいのは,記録の郵便とか云々でなくて,仮にAさんがおって,Aさんの連帯保証人Bさん,Cさんがおって,この人にはこういう通知をやっていきました。過去より,貸し出しの事実はもちろんあるけん,わかるでしょうけど,その後,こういうふうなアクションをかけていきました,督促をこう行いました。
それで,A班,B班に分けて,A班,B班で2人が,A班から1人,B班から1人がペアを組んで,駐車場を1カ所借りると。それで,半年交代で,ただの庁内に置くのと,あとの半年はお金を出して駐車場を借りておると。こういう運営をしよると。こうなれば,半年間は自分でお金を払って駐車をしよるというような形になっとるということですけどね。 これを,どうしても車に乗ってきたいと。
本年11月現在、就労移行支援事業につきましては6人、就労継続支援事業A型につきましては1人、B型につきましては23人の方が利用されております。こうした事業の取り組みにつきましては、利用状況に応じまして指定事業所とさらなる緊密な連携を図るとともに、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等関係機関との連携強化に努めているところでございます。
それと、「徳島県が作成した合併の試案では、A案、B案の組み合わせが示されていますが、どのようなまちづくりが望ましいと思いますか」ということで、回答者150人に対する結果では、A案「石井町、徳島市、神山町、佐那河内村」が55人、B案の「石井町、神山町」が26人、それ以外の組み合わせとして「徳島市」が40人、「麻植郡」が17人、「上板町」が1人、「その他」で6人、「記載なし」が5人でございます。
それと、「徳島県が作成した合併の試案では、A案、B案の組み合わせが示されていますが、どのようなまちづくりが望ましいと思いますか」ということで、回答者150人に対する結果では、A案「石井町、徳島市、神山町、佐那河内村」が55人、B案の「石井町、神山町」が26人、それ以外の組み合わせとして「徳島市」が40人、「麻植郡」が17人、「上板町」が1人、「その他」で6人、「記載なし」が5人でございます。
この再出荷されたNなる出荷者は、売参人B氏の別名でありまして、現に代金はB氏氏名で受領されているというものであります。 これは競り人と売参人B氏とが気脈を通じなければできない取引であり、そのことが法律並びに条例に違反するおそれがあり、買い受けた物品を再度取引することも市場の安定、公正な取引に反すると言わなければなりません。
県内の同規模の施設での人員はどうかということでございますが、県内には60人定員というところで見てみますと、雇用形態は若干違うわけでございますが、A施設で39人、B施設で36人というように聞いております。 次に、法定措置費及び継ぎ足し額は幾らかということでございますが、平成11年度の当初予算で申し上げますと、特別養護老人ホーム費、総額は3億8,257万7,000円でございます。